【第6回】定年後再雇用で給料が下がるのは違法? 「同一労働同一賃金」との関係を弁護士が解説

定年後再雇用

はじめに

定年後再雇用に関するご相談の中で、よく聞かれるのが次のような疑問です。

「定年前とほぼ同じ仕事をしているのに給料が大幅に下がった」

「若い社員と同じ仕事なのに、自分だけ給与が低い」

「再雇用だからという理由で待遇を下げられるのは仕方がないのか」

確かに、多くの企業では定年後再雇用に伴って賃金水準が引き下げられています。

しかし、

「再雇用だから給料が安くても当然」

というわけではありません。

今回は、定年後再雇用と「同一労働同一賃金」の関係について、裁判例を踏まえながら解説します。


「同一労働同一賃金」とは何か

まず、「同一労働同一賃金」という言葉から、

「同じ仕事をしていれば必ず同じ給料になる」

というイメージを持つ方もいるかもしれません。

しかし、法律はそこまで求めているわけではありません。

現在のパート・有期雇用労働法は、

不合理な待遇差

を禁止しています。

つまり、

  • 給与の差があること自体
  • 賞与の差があること自体

が問題なのではなく、

その差に合理的な理由があるのか

が問題になるのです。


再雇用だからという理由だけで待遇差は認められない

企業側からすると、

「定年後再雇用なのだから給料が下がるのは当然だ」

と考えたくなるかもしれません。

しかし、裁判所はそのような考え方を採っていません。

仮に、

  • 仕事内容が同じ
  • 責任もほぼ同じ
  • 勤務時間も同じ

であるにもかかわらず、

「再雇用だから」

という理由だけで大きな待遇差を設けることは問題となる可能性があります。

重要なのは、

「再雇用かどうか」

ではなく、

「実際にどのような仕事をしているのか」

なのです。


長澤運輸事件 ― 再雇用という事情も考慮される

この問題について有名な裁判例が、長澤運輸事件の最高裁判決です。

この事件では、定年後再雇用されたトラック運転手が、

正社員には支給されている手当が支給されないのは不合理だ

と主張しました。

最高裁は、

再雇用であることだけで待遇差を正当化することはできない

としつつ、

  • 退職金を受け取っていること
  • 人材活用の仕組みが異なること

などは考慮要素になると判断しました。

また、各手当について、

  • 不合理なもの
  • 不合理とはいえないもの

を個別に判断しています。

この判決から分かるのは、

「再雇用だから全部OK」

「再雇用だから全部NG」

という単純な話ではないということです。


名古屋自動車学校事件 ― 同じ仕事なら大きな待遇差は認められにくい

その後、最高裁は名古屋自動車学校事件でさらに重要な判断を示しました。

この事件では、定年後再雇用された教習指導員が、

定年前とほぼ同じ業務を行っていたにもかかわらず、大きな賃金差が存在していました。

最高裁は、

  • 職務内容
  • 責任の程度
  • 配置変更の範囲

などに大きな違いがないことを重視し、

その待遇差の一部について不合理であると判断しました。

この判決は、

「再雇用だから安くてよい」

という考え方に一定の歯止めを掛けたものとして注目されています。


裁判所は何を重視しているのか

これらの裁判例から見えてくるのは、

裁判所は形式ではなく実態を重視しているということです。

例えば、

  • 管理職から一般職になった
  • 人事評価権限がなくなった
  • 部下の管理責任がなくなった

といった事情があれば、一定の待遇差は認められやすくなります。

一方で、

  • 肩書だけ変わった
  • 実際の仕事内容は同じ
  • 責任もほとんど変わらない

という場合には、

「なぜそこまで待遇差があるのか」

が厳しく問われることになります。


退職金を受け取っていることは関係するのか

定年後再雇用では、

「退職金をもらっているのだから給料が下がるのは当然だ」

という説明がされることがあります。

確かに裁判例は、退職金の受領を考慮事情の一つとして認めています。

しかし、

退職金を受け取ったから、どのような待遇差でも許される

というわけではありません。

あくまでも数ある判断要素の一つに過ぎず、それだけで大幅な待遇差を正当化することはできないと考えられています。


定年後再雇用で問題となりやすいケース

実務上、次のようなケースでは法的問題が生じる可能性があります。

✔ 定年前と同じ業務を担当している

✔ 実際には責任もほぼ変わっていない

✔ 正社員と同じ働き方をしている

✔ 賃金や賞与が大幅に減額されている

✔ 再雇用という理由以外に明確な説明がない

このような場合には、同一労働同一賃金の観点から待遇差の合理性が問題となることがあります。


まとめ

定年後再雇用では、一定の待遇差が認められる場合があります。

しかし、

「再雇用だから給料が低くて当然」

という考え方がそのまま認められているわけではありません。

裁判所は、

  • 職務内容
  • 責任の程度
  • 人材活用の仕組み
  • 退職金の有無

などを総合的に考慮しながら、

その待遇差に合理的な理由があるか

を判断しています。

定年後再雇用後の給与や待遇について疑問を感じている場合には、単に「給料が下がった」という点だけでなく、

なぜその差が設けられているのか

という視点から検討することが重要です。

次回は、裁判所が実際にどのような観点から待遇差の合理性を判断しているのか、「不合理性判断の枠組み」について詳しく解説します。

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