労災請求とは?申請の流れや会社が協力しない場合の対応を弁護士が解説

労災

仕事中にけがをしたり、業務が原因で病気になったりした場合には、労災保険による補償を受けられる可能性があります。しかし、「会社が労災と認めてくれない」「会社から健康保険を使うように言われた」「労災を申請すると会社との関係が悪くなるのではないか」といった不安から、申請をためらっている方もいるのではないでしょうか。

労災保険は、労働者が業務や通勤によって負傷した場合などに、必要な補償を行う制度です。会社が労災と認めていない場合でも、労働者本人が請求することができます。

この記事では、労災請求の基本的な仕組みや申請の流れ、受けられる補償、会社が協力しない場合の対応、会社に対する損害賠償請求との違いについて、弁護士が解説します。

1 労災請求とは

労災請求とは、仕事や通勤が原因でけがや病気になった場合などに、労災保険から給付を受けるための請求をいいます。

労災保険は、労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気になったり、障害が残ったり、死亡したりした場合に、一定の補償を行う制度です。

労災保険の対象となる災害には、主に次の2種類があります。

(1)業務災害

業務災害とは、仕事が原因となって発生したけがや病気などをいいます。

例えば、次のようなケースが考えられます。

  • 工場で作業中に機械に巻き込まれて負傷した
  • 建設現場で作業中に転落してけがをした
  • 配送業務中に交通事故に遭った
  • 長時間労働や業務上の強い心理的負荷などによって精神障害を発症した
  • 業務に起因して腰痛などの疾病を発症した

ただし、仕事中にけがをしたというだけで、必ず労災と認められるわけではありません。業務と傷病との間に一定の因果関係が認められることが必要です。

特に、精神障害や腰痛など、業務と傷病との因果関係が問題となるケースでは、労働時間、業務内容、職場環境、発症までの経緯などを具体的に検討する必要があります。

(2)通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤によって負傷したり、病気になったりした場合などをいいます。

例えば、自宅から会社へ向かう途中で交通事故に遭った場合や、帰宅途中に転倒してけがをした場合などです。

ただし、通勤中の事故であればすべて労災になるわけではありません。通勤として認められる移動であることが必要であり、移動経路を逸脱したり、移動を中断したりした場合には、その後の移動が通勤として扱われないことがあります。

2 労災請求によって受けられる補償

労災が認められた場合、傷病の状況や休業の有無、後遺障害の有無などに応じて、さまざまな保険給付を受けることができます。

(1)療養補償給付・療養給付

業務災害や通勤災害による傷病について、必要な治療を受けるための給付です。

労災保険指定医療機関で必要な療養を受ける場合には、原則として窓口で治療費を負担する必要はありません。

指定医療機関以外で治療を受けた場合には、いったん費用を支払い、後から労災保険に請求する方法がとられます。

(2)休業補償給付・休業給付

労災による傷病の療養のために仕事を休み、賃金を受けられない場合には、休業に関する給付を受けられることがあります。

業務災害の場合、休業4日目から、原則として給付基礎日額の60%に相当する休業補償給付が支給されます。また、休業特別支給金として給付基礎日額の20%相当額が支給されるため、両者を合わせると原則として給付基礎日額の80%相当額となります。

なお、休業の初日から3日目までについては、業務災害の場合、労災保険から休業補償給付は支給されず、労働基準法に基づき事業主が休業補償を行うことになります。

(3)障害補償給付・障害給付

治療を続けても症状が残り、傷病が治癒した状態(症状固定)となった場合には、残った障害の程度に応じて障害に関する給付を受けられることがあります。

障害等級が第1級から第7級までの場合には年金、第8級から第14級までの場合には一時金が支給されます。

後遺障害が残った場合には、医師の診断内容や検査結果などに基づき、障害の程度が適切に評価されることが重要です。

(4)遺族補償給付・遺族給付、葬祭料等

労災によって労働者が死亡した場合には、一定の要件を満たす遺族に対して遺族に関する給付が支給されます。また、葬祭を行った場合には、葬祭料等が支給されることがあります。

このほか、傷病の状態などに応じて、傷病補償年金や介護補償給付などの対象となる場合もあります。

3 労災請求の手続と流れ

労災保険の給付を受けるためには、原則として所定の請求書を労働基準監督署長に提出し、保険給付を請求します。給付の種類によって提出先や書類が異なるため、具体的な手続は請求する給付に応じて確認する必要があります。

一般的な流れは、次のとおりです。

(1)医療機関を受診する

まずは医療機関を受診し、必要な治療を受けることが重要です。

受診時には、仕事中や通勤中の事故であること、または仕事が原因で症状が生じたと考えていることを医師に伝えましょう。

後になって業務との因果関係が争われることもあるため、事故の状況や症状が出始めた時期などについて、正確に説明しておくことが大切です。

(2)労災保険の請求書を準備する

請求する給付の種類に応じた請求書を準備します。

例えば、療養に関する給付、休業に関する給付、障害に関する給付では、それぞれ必要な書類や手続が異なります。

会社に記載してもらう欄や、医療機関による証明が必要となる欄が設けられていることもあります。

(3)労働基準監督署に請求する

必要な書類を整え、所轄の労働基準監督署長に請求します。

請求を受けた労働基準監督署は、必要に応じて、労働者本人や会社への聴取、医療記録の確認、勤務状況や事故状況の調査などを行い、労災保険給付を支給するかどうかを判断します。

会社が労災と認めている場合でも、保険給付が自動的に決まるわけではありません。反対に、会社が労災と認めていない場合でも、労働基準監督署が調査を行い、労災に該当すると判断すれば給付を受けられます。

4 会社が労災請求に協力してくれない場合

労災請求をめぐっては、会社が労災と認めなかったり、請求書への証明を拒否したりするケースがあります。

しかし、会社の同意がなければ労災請求ができない、というわけではありません。

労災保険給付の支給・不支給を判断するのは、会社ではなく、労働基準監督署長です。会社が事業主証明を拒否した場合でも、労災請求を行うことは可能です。

会社が協力しない場合には、次のような対応を検討しましょう。

(1)会社が協力しない経緯を整理する

会社に労災請求への協力を求めた日時や方法、会社から受けた説明などを記録しておきましょう。

会社が労災ではないと主張している場合には、その理由についても確認しておくことが重要です。

(2)労災に関する証拠を確保する

労災に該当するかどうかは、事故や傷病の状況、業務内容などを踏まえて判断されます。

例えば、次のような資料が証拠となる可能性があります。

  • 事故現場の写真や動画
  • 事故当時の業務日報、作業記録、報告書
  • タイムカード、勤怠記録、業務用端末の記録
  • 同僚や目撃者の証言
  • 医療機関の診断書や診療記録
  • 上司とのメール、チャット、業務指示の記録

どのような証拠が重要になるかは、事故の種類や傷病の内容によって異なります。会社が事実関係を争う可能性がある場合には、できるだけ早い段階で証拠を確保しておくことが大切です。

(3)労働基準監督署に相談する

会社の証明が得られない場合には、労働基準監督署に事情を説明し、請求手続について相談することが考えられます。

会社が労災保険の加入手続を行っていなかった場合でも、それだけで労働者が労災保険給付を受けられなくなるわけではありません。

会社が協力しないからといって申請を諦める必要はありません。会社の対応に問題がある場合や、業務と傷病との因果関係が争われている場合には、弁護士に相談することも選択肢となります。

5 労災が認められるかどうかは、どのように判断されるのか

労災保険給付を受けるためには、原則として、傷病が業務災害または通勤災害に該当することが必要です。

その判断にあたっては、事故の状況や業務内容、傷病の発生時期、医学的な所見などが検討されます。

(1)仕事中の事故によるけが

仕事中に転倒した、機械に挟まれた、荷物を運んで腰を痛めたなど、事故の状況が比較的明確なケースでは、事故が業務に関連して発生したか、傷病が事故によって生じたかなどが問題となります。

事故直後の報告書や目撃者の証言、医療機関の記録などが重要な資料となる場合があります。

(2)長時間労働や精神障害など

過重労働による疾病や、仕事上のストレスによる精神障害などでは、業務による負荷と発症との関係が争点となることがあります。

このようなケースでは、労働時間だけでなく、業務内容、責任の程度、職場での出来事、発症前の経緯などを整理することが重要です。

例えば、長時間労働があった場合には、タイムカードや勤怠システムの記録だけでなく、パソコンの使用記録、メールの送受信履歴、業務日報などが労働時間を裏付ける資料となる可能性があります。

(3)会社が労災と認めているかどうか

会社が労災と認めていないことだけを理由に、労災保険給付が受けられなくなるわけではありません。

重要なのは、労働基準監督署による調査の結果、法令上の要件を満たすと判断されるかどうかです。

そのため、会社の説明だけで労災に該当しないと判断せず、具体的な事実関係や証拠を確認することが大切です。

6 労災保険の給付と会社に対する損害賠償請求は別のもの

労災保険の給付を受けられる場合であっても、会社に対する損害賠償請求ができるかどうかは、別途検討する必要があります。

労災保険は、一定の要件を満たす場合に法律に基づく給付を行う制度です。一方、会社に対する損害賠償請求では、会社に安全配慮義務違反などの責任が認められるかどうかが問題となります。

例えば、会社が危険な作業を放置していた、安全対策を十分に講じていなかった、過重労働を防ぐための措置を怠っていたといった事情がある場合には、会社に対する損害賠償請求を検討できることがあります。

(1)労災保険だけでは補償されない損害がある

労災保険では、治療費や休業に関する給付、障害が残った場合の給付などが支給されますが、すべての損害が補償されるわけではありません。

例えば、労災保険からは、原則として、精神的苦痛に対する慰謝料は支給されません。

また、実際に生じた損害の内容や金額によっては、労災保険の給付だけでは十分に補填されない場合があります。

会社に法的責任が認められる場合には、労災保険から補償されない損害について、別途請求できる可能性があります。

(2)労災請求と損害賠償請求を検討する際の注意点

労災保険の給付と会社に対する損害賠償請求では、判断の基準や手続が異なります。

労災保険給付が認められたからといって、会社の損害賠償責任が当然に認められるわけではありません。反対に、会社が責任を否定している場合でも、労災保険給付の請求が可能なことがあります。

また、労災保険から給付を受けた場合、損害賠償請求で同じ損害について二重に補償を受けることはできず、損益調整が問題となることがあります。

労災によって重大なけがや後遺障害が生じた場合、または長時間労働や職場環境が原因で病気になった場合には、労災請求とあわせて会社に対する損害賠償請求の可能性も検討することが重要です。

7 労災請求には時効がある

労災保険給付の請求には、給付の種類に応じた時効があります。

例えば、療養に関する給付や休業に関する給付などは、原則としてそれぞれの請求権を行使できる時から2年、障害に関する給付や遺族に関する給付などは原則として5年の時効が定められています。

具体的な起算点は給付の種類によって異なるため、いつまで請求できるかは個別に確認する必要があります。

会社との話合いが続いている場合や、会社が労災請求に協力していない場合であっても、時効の問題が解消されるとは限りません。請求を検討している場合には、早めに手続を確認することが大切です。

8 労災請求について弁護士に相談するメリット

労災請求は、所定の書類を提出すれば必ず認められるというものではありません。特に、会社が労災に該当することを否定している場合や、業務と傷病との因果関係が問題となる場合には、事実関係や証拠を適切に整理する必要があります。

弁護士に相談することで、例えば次のような対応を検討できます。

  • 労災に該当する可能性や、必要となる証拠の確認
  • 労働時間や事故状況などを裏付ける資料の整理
  • 会社が協力しない場合の対応方法の検討
  • 労災保険給付の請求手続に関する助言
  • 労災が不支給となった場合の不服申立ての検討
  • 会社に対する損害賠償請求の可否や請求額の検討

労災保険給付の支給・不支給の判断に不服がある場合には、法律で定められた不服申立ての手続を検討することもできます。期限が問題となるため、決定通知を受け取った場合には、早めに内容を確認することが重要です。

9 まとめ

仕事中や通勤中にけがをした場合、あるいは業務が原因で病気になった場合には、労災保険給付を受けられる可能性があります。

会社が労災と認めていない場合や、請求書への証明を拒否している場合でも、労災請求を行うことは可能です。会社の対応だけで判断せず、労働基準監督署への相談や、事故・業務の状況を裏付ける証拠の確保を進めることが大切です。

また、労災保険による補償と、会社に対する損害賠償請求は別の制度です。労災によって大きな損害が生じた場合には、労災保険給付だけでなく、会社の法的責任についても検討する必要があります。

労災請求を検討している方や、会社が協力してくれずにお困りの方は、早めに労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

お問い合わせ(法律相談、無料相談、無料出張相談、電話相談)
LINEで法律相談・相談予約が可能。無料の法律相談・出張法律相談も実施中。高齢者やその支援者様向けの無料電話相談も。

コメント

タイトルとURLをコピーしました